アライ行政書士事務所

相続登記義務化で注意!横浜・川崎の行政書士が解決します

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【相続登記義務化】横浜・川崎での遺産分割協議書の作成について

【相続登記義務化】横浜・川崎での遺産分割協議書の作成について

2024/04/15

横浜・川崎で行政書士をしております、行政書士のアライです。

 

4月も残り数日となりましたが、令和6年4月1日から相続登記の義務化がはじまり、相続不動産の名義をそのままにしておくと、罰則の対象になります。被相続人が亡くなられてからかなりの時間が経ってしまい、相続人の方々と疎遠になり手続きが面倒くさいと思っていられる方はたくさんおられます。

 

また、現在の相続人はいったい誰なのか?面識もなく今後もお付き合いをするのも面倒くさいというご相談をうけました。このような時は専門家にご相談したほうがコストはかかってしまいますが、スムーズにかつ丁寧に問題点を解決することができます。先日調べてみたら相続人が20人以上の案件がありました。また、そのようなケースは最近でもとても多いので自分一人で手続きは難しいと思います。4月はいろいろ整理して今年度のいいスタートができるようにしていきたいですね!

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